取扱業務            

                

各種許可申請

     

【建設業許可】

     

1.建設業許可とは

 建設業を営もうとする者は、次に掲げる工事を除いて、許可を受けなければなりません。

     

 許可を受けなくてもできる工事

  建築一式工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満のもの

  または、工事の延べ面積が、150㎡未満の木造住宅

  建築一式以外の場合・・・工事1件の請負代金の額が、500万円未満のもの

     

 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の許可が必要です。

 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、その都道府県知事許可となります。

 許可を受けた建設会社・個人は、知事許可であっても、他府県に営業所を設置しない限りは、日本全国、どこでも建設工事を行うことが

 できます。

     

2.許可の種類

 国土交通大臣許可または都道府県知事は、29の業種ごとに、特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。

     

  「特定建設業許可」は、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の額は3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500

   万円以上)となる下請工事を締結して施工しようとする場合に取得する許可です。

  「一般建設業の許可」は、特定建設業の許可を受けようとする者以外が取得する許可です。元請けをする1件の建設工事につき、3,000万

   円未満(建築一式工事の場合には、4,500万円未満)の下請契約をする場合となります。

     

3.許可の業種

 業種は、29種類あり、建設業の許可は、それぞれ営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に、いくつでも業種追加することも可能です。

     

4.許可の有効期限

 許可のあった日から5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。

     

5.建設業許可取得の要件

・経営業務の管理責任者がいること

・営業所に専任技術者がいること

・財産的基盤があること

・営業所があること

・欠格要件に該当しないこと

     

さまざまな書類の準備が分からなかったり、要件を満たせないことが分かって、途中で許可取得を断念されることも多くあります。

建設業許可の取得を考えられている場合は、はやめにご相談ください。

     

     

     

【産業廃棄物収集運搬業】

     

1.産業廃棄物収集運搬業許可とは

 「産業廃棄物収集運搬」とは、産業廃棄物を適切に廃棄するため、各都道府県知事からの「産業廃棄物運搬業許可」をもらった特定の業者が、産業廃棄物を収集、運搬することを言います。

 ※この許可を持たずに、他人の産業廃棄物の運搬を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。

  またこの罰則は、運搬を行った無許可事業者だけでなく、その業者に運搬を依頼した事業者も対象になる厳しい規定です。

     

2.産業廃棄物とは

 会社や工場等の事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物であって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた廃棄物をいいます。

     

3.産業廃棄物収集運搬業 積替え保管なし新規申請の要件

・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

・施設的要件に適合すること

・経理的要件に適合すること

・欠格要件に該当しないこと

     

※収集又は運搬を適格に行うに足りる知識及び技能を有することを証明するには、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習(新規)」を受講の上、受講後の考査に合格し「修了証」を取得することです。 個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員又は政令に定める使用人の内の常勤者が講習会を修了している必要があります。

     

     

     

法人設立・経営サポート

     

【法人設立】

     

会社の種類について

国内で設立可能な会社の種類は「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類です。 平成18年5月1日に施行された会社法により、「有限会社」は新たに設立できなくなりました。 会社法施行以前の「有限会社」は、現在では「特例有限会社」として存続しています。

     

「一般社団法人」、「一般財団法人」、「特定非営利活動法人(NPO法人)」、「宗教法人」「社会福祉法人」「医療法人」などもあります。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

法人設立のメリット

社会的信用が大きくなる

株式会社にすると「有限責任」となり責任をとる範囲が限定される

     

法人設立のデメリット

費用の増加

社会保険等への加入など

     

     

一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに設立される非営利法人のことです。権利義務の主体となることができ、 取引や財産の所有等が可能です。一般社団法人のうち、「公益」を目的として事業を行う場合、 内閣総理大臣又は都道府県知事の認可を受けることによって「公益社団法人」となることもできます。ただし、得た利益は法人の活動目的のために使わなければならないと定められています。 一般社団法人の設立には2人以上の社員が集まれば設立することができ、事業内容も特に制限はありません。

     

     

     

     

一般社団法人設立のメリット

1.営む事業に制限がない営む事業に制限がないため、収益事業も行えます。

2.資本金等の金銭的負担が少ない

資本金としての出資が原則不要のため、設立時の金銭的負担が少ないのも魅力です。 また登記時の登録免許税も株式会社より安くなっています。(株式会社15万円、一般社団法人6万円)

     

     

一般社団法人設立のデメリット

1.利益の分配ができない

株式会社や合同会社は利益の分配として、剰余金を構成員に支払うことができますが、一般社団法人は 給料は支払えますが、剰余金の分配ができません。

2.公益認定を受けるハードルが高い

公益社団法人になるための認定を受けて社会的信用力を得たい場合、要件面が非常に厳しくなっています。

     

     

     

     

【経営サポート】

     

〈資金調達・融資サポート〉

     

・融資サポート

経営計画書作成サポートから金融機関同行まで、伴走型のサポートをします。

     

経営計画書作成の必要性

経営計画書とは、目指すべき姿を明確にしたうえで、その姿を実現させるために経営戦略や行動指針について具体的に策定したものです。

計画書を策定すれば、目的や目標を第三者へ明確化でき、経営に必要な信用と自信がつけられたり、将来を見据える力や大きな経営能力が向上したりします。

また、社員と意識を統一させたうえで業務へ取り組みが可能となり、売上向上などのさまざまなメリットが得られます。

     

     

     

     

・補助金

     

補助金とは

補助金は、国や自治体の政策目標(目指す姿)に合わせて、さまざまな分野で募集されており、事業者の取り組みをサポートするために資金の一部を給付するというものです。

     

経営に必要な経費の一部を国や自治体からの支援を、有効活用しましょう。

     

     

     

〈会計記帳〉

     

事業を営むうえで、日々お金のやりとりが発生します。そのやりとりの内容を帳簿に記載することを記帳といい、収支などを正しく仕訳する必要があります。仕訳はどういった取引があったかを簿記のルールに従って分類することです。特に仕訳数の多い会社や個人事業主などの場合は、記帳に手間や時間がかかってしまうと感じることがあるかもしれません。

     

会計記帳メリット

記帳業務にかかる手間や時間を削減でき、本業に集中できます。

     

法人設立のデメリット

記帳代行には、当然のことながらコストがかかります。

     

     

     

     

     

相続・遺言・終活

     

終活とは切っても切れない相続の手続きや遺言書の作成、さらに成年後見やエンディングノートの書き方といった様々な問題でお悩みの方に向けて、柔軟な対応を行っております。

     

遺言書の種類

遺言は死後に生前の意思を実現出来る強力な手段ですから、厳格な方式行為であり、その方式に従った文書でないと無効となる性格を持っています。民法では、 自筆証書、公正証書、秘密証書による遺言について規定しています。

     

自筆証書遺言

法人設立のデメリット

費用の増加

社会保険等への加入など

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

「相続」を「争族」にしないために対策をしておくことを、オススメします。