【建設業許可】
1.建設業許可とは
建設業を営もうとする者は、次に掲げる工事を除いて、許可を受けなければなりません。
許可を受けなくてもできる工事
建築一式工事の場合・・・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満のもの
または、工事の延べ面積が、150㎡未満の木造住宅
建築一式以外の場合・・・工事1件の請負代金の額が、500万円未満のもの
2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の許可が必要です。
1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、その都道府県知事許可となります。
許可を受けた建設会社・個人は、知事許可であっても、他府県に営業所を設置しない限りは、日本全国、どこでも建設工事を行うことが
できます。
2.許可の種類
国土交通大臣許可または都道府県知事は、29の業種ごとに、特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。
「特定建設業許可」は、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の額は3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500
万円以上)となる下請工事を締結して施工しようとする場合に取得する許可です。
「一般建設業の許可」は、特定建設業の許可を受けようとする者以外が取得する許可です。元請けをする1件の建設工事につき、3,000万
円未満(建築一式工事の場合には、4,500万円未満)の下請契約をする場合となります。
3.許可の業種
業種は、29種類あり、建設業の許可は、それぞれ営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に、いくつでも業種追加することも可能です。
4.許可の有効期限
許可のあった日から5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。
5.建設業許可取得の要件
・経営業務の管理責任者がいること
・営業所に専任技術者がいること
・財産的基盤があること
・営業所があること
・欠格要件に該当しないこと
さまざまな書類の準備が分からなかったり、要件を満たせないことが分かって、途中で許可取得を断念されることも多くあります。
建設業許可の取得を考えられている場合は、はやめにご相談ください。
【産業廃棄物収集運搬業】
1.産業廃棄物収集運搬業許可とは
「産業廃棄物収集運搬」とは、産業廃棄物を適切に廃棄するため、各都道府県知事からの「産業廃棄物運搬業許可」をもらった特定の業者が、産業廃棄物を収集、運搬することを言います。
※この許可を持たずに、他人の産業廃棄物の運搬を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
またこの罰則は、運搬を行った無許可事業者だけでなく、その業者に運搬を依頼した事業者も対象になる厳しい規定です。
2.産業廃棄物とは
会社や工場等の事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物であって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた廃棄物をいいます。
3.産業廃棄物収集運搬業 積替え保管なし新規申請の要件
・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
・施設的要件に適合すること
・経理的要件に適合すること
・欠格要件に該当しないこと
※収集又は運搬を適格に行うに足りる知識及び技能を有することを証明するには、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習(新規)」を受講の上、受講後の考査に合格し「修了証」を取得することです。 個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員又は政令に定める使用人の内の常勤者が講習会を修了している必要があります。